新型コロナの診療報酬上の特例措置の変更について①

厚生労働省の通達により、令和5年10月1日より点数の見直しがなされましたのでお知らせします。

  • 院内トリアージ実施料は300点から147点(3割負担で約440円)に変更

院内トリアージ(感染対策)自体は継続します。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

 

2023年10月1日


新型コロナの診療報酬上の特例措置の変更について②

厚生労働省の通達により、令和5年10月1日より点数の見直しがなされましたのでお知らせします。

コロナ治療薬の費用がこれまで全額公費支援だったのが、以下のごとく変更となりました。

  • 医療費の自己負担割合に応じて、新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリー)の薬剤費として、以下の窓口負担が発生します。
    • 3割の方:9,000円
    • 2割の方:6,000円
    • 1割の方:3,000円
  • 上記自己負担額は各治療薬共通です。
  • 治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。
  • 薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取り扱い(窓口負担あり)となります。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

2023年10月1日